「診療用放射線の安全利用のための指針」策定について

診療用放射線の安全利用のための指針について

 2019年3月11日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第21号)が公布され、診療用放射線の安全管理体制整備について2020年4月1日に施行されます。
 このことから、エックス線装置などを備える全ての病院・診療所は「医療放射線安全管理責任者」を配置すること、医療放射線の安全管理のための指針を策定すること、医療放射線に係る安全管理のための職員研修の実施、放射線診療を受ける者への情報共有、さらに保有する装置により、医療被ばくの線量管理・線量記録を2020年4月1日までに準備することが求められます。
医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(診療用放射線の安全管理体制等)
病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて
通知内容の訂正(正誤表)

 安全管理指針を各医療機関が策定する際の参考として、厚生労働省医政局地域医療計画課より「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて」の通知がされております。
診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて
 
 当会では、大分県東部保健所 検査課 診療放射線担当者監修のもと、「診療用放射線の安全利用のための指針」のひな形を作成しました。これは、各病院で策定しなければならない「指針」のひな形として作成したものです。
 また、本会主催で開催予定でした放射線安全管理研修会において、ひな形および法令で求められる放射線管理の詳細について解説する予定でした。その際に使用する予定でした資料をダウンロードできるようにしております。各病院でご活用いただければ幸いです
藤淵先生講演資料
(大分版ひな形解説付案)診療用放射線の安全利用のための指針(Microsoft®Word形式)
(大分版ひな形解説付案)診療用放射線の安全利用のための指針(PDF形式)